大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

東京高等裁判所 昭和58年(ネ)389号 判決 1984年5月31日

控訴人・附帯被控訴人 瓦井康介 外一名

被控訴人・附帯控訴人 井内正人

主文

一  原判決中、控訴人ら敗訴の部分を次のとおり変更する。

1  被控訴人は、控訴人ら各自に対し、金七七二万〇二三二円及びこれに対する昭和五六年八月八日から完済まで年五分の割合による金員を支払え。

2  控訴人らのその余の請求を棄却する。

二  本件附帯控訴を棄却する。

三  訴訟費用中、附帯控訴に要した分は被控訴人の負担とし、その他は第一、二審を通じてこれを三分し、その一を被控訴人の、その余を控訴人らの、各負担とする。

四  この判決は、第一項1にかぎり、仮に執行することができる。

事実

一  控訴人ら代理人は、本件控訴に基づき、「原判決中、控訴人ら敗訴の部分を取り消す。被控訴人は、控訴人ら各自に対し、金七四一一万六円及びこれに対する昭和五六年八月八日から完済まで年五分の割合による金員を支払え。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決並びに仮執行の宣言を求め、本件附帯控訴について附帯控訴棄却の判決を求めた。

被控訴人代理人は、本件控訴について控訴棄却の判決を求め、本件附帯控訴に基づき、「原判決中の被控訴人敗訴の部分を『被控訴人は、控訴人らに対し、各一一一五万九八三九円及びこれに対する昭和五六年八月八日から完済まで年五分の割合による金員を支払え。控訴人らのその余の請求を棄却する。』と変更する。訴訟費用は第一、二審とも控訴人らの負担とする。」との判決を求めた。

二  当事者双方の主張は、以下のとおり訂正、付加するほか、原判決の事実摘示と同じであるから、これを引用する。

1  (原判決事実摘示の補正)

(一)  原判決八枚目裏一行目の「発生時、態様」を「本件事件発生時が午前八時一六分ころであるという点、及び事故態様として本件事故車がガードレールに衝突したとある点と、訴外人が即死したという点(ただし死亡の事実は認める。)」と改め、同二行目の「認める。」の次に「右事故の発生は午前八時一九分ころであり、本件事故車は道路北側の土手に衝突したものである。」を加える。

(二)  同八枚目裏三行目の「事実中、」から五行目の「否認する。」までを「事実は争う。」と改める。

(三)  同八枚目裏六行目の「訴外人」から九行目の「あつたこと、」までを「控訴人らが訴外人の両親であること、訴外人が昭和五二年三月訴外大学を卒業し、同年五月国家試験に合格した医師であり、本件事故当時三一歳の健康な男子であつたこと、訴外人が昭和五四年六月から同年一一月まで訴外病院に勤務したこと、」と改める。

(四)  同九枚目表八行目の「前後」を「前夜」と改める。

(五)  同一〇枚目裏七行目を「被控訴人の抗弁のうち、2は否認するが、1及び3の事実自体は認める。」と改める。

2  (当審における法律上の主張)

(一)  控訴人ら

控訴人らが支払を受けた自損事故保険金及び塔乗者傷害保険金合計二二〇〇万円は、損害賠償とは別に累積的に受領し得るものであり、同賠償額から差し引かれるべき性質のものではない。そうでないとするならば、被控訴人は、たまたま訴外人が右各保険に加入していたことにより、当然支払うべき損害賠償額のうち二二〇〇万円の負担を免れ、同金額を利得するという不合理な結果が生ずるからである。ちなみに、右各保険の保険約款は、保険会社が当該各保険金を支払つた場合においても、加害者に対する損害賠償請求権は同会社に移転しない旨を定めている。

(二)  被控訴人ら

自損事故保険金、塔乗者傷害保険金が、自賠責保険金に代るものとして、いずれも被保険自動車の運行に基因する事故により生じた損害を填補するものであることは、右各保険金に関する保険約款上明らかであり、したがつて、本件事故によつて訴外人、控訴人らが被つた損害についても控訴人らが支払を受けた合計二二〇〇万円の同各保険金の限度で填補されたものというべきである。仮にそうでないとしても、訴外人は、自損事故保険、塔乗者傷害保険を付した本件事故車の運転を被控訴人に委託したものであり、これら保険金の限度で被控訴人に対する損害賠償請求権を放棄したものとみなされるべきであるから、好意同乗の法理に従い、少くとも、賠償額の算定にあたつてこの点がしんしやくされるべきである。

三  証拠関係は本件記録中の各書証目録・証人等目録記載のとおりである。

理由

一  昭和五四年一二月一五日午前八時すぎ、静岡県駿東郡小山町竹の下付近の東名高速道路上り線を東進中の被控訴人運転の本件事故車(普通乗用自動車・横浜五八ま四四七五)に同乗していた訴外人(瓦井哲郎)が、同上り線東京起点七八・五キロポスト地先路上において発生した本件事故により死亡したことは当事者間に争いがない。

そして、成立に争いのない甲第九ないし第一三号証、第一六、第一七、第一九号証、第二〇号証の一、二、第二二ないし第二四号証及び被控訴人本人尋問の結果(原審)を総合すると、本件事故は、被控訴人が訴外人所有の本件事故車を運転し、道路標識による制限速度八〇キロメートル毎時を超える一二〇キロメートル毎時の高速度で前記道路上り線の追越車線を走行し、午前八時一九分ごろ、事故現場付近にさしかかつた際、左前方の走行車線を先行中の大型貨物自動車が追越車線に進路変更したのを認めたが、同車が加速進行するものと軽信し、その動静を十分注視せず、制動操作不十分のまま漫然と約二〇〇メートル進行し、同車の後方約一九メートルの地点にまで接近してはじめて危険を感じ、あわてて左に急転把したため、本件事故車が左斜め前方に滑走して路外に逸脱し、道路左側の土手(のり面)及びガードレールに衝突するという経過・態様により発生したものであること、なお、訴外人は右事故により脳挫傷の傷害を受け、収容先の神奈川県足柄上郡松田町所在の病院において、前同日午前九時四五分ごろ死亡したものであることが認められ、成立に争いのない甲第一四号証の記載も事故の態様、原因に関する右認定を覆すに足りず、他に以上の認定を左右すべき証拠はない。

そうすると、本件事故の発生が被控訴人の本件事故車運転上の過失に基因することは明らかというべきであるから、被控訴人は、民法七〇九条に基づき、右事故により生じた損害を賠償すべき責任がある。

二  そこで、以下、右損害について判断する。

1  (訴外人の損害と控訴人らの相続)

(一)  逸失利益

訴外人が昭和五二年三月訴外大学(聖マリアンナ医科大学)を卒業し、同年五月国家試験に合格した医師であり、本件事故当時三一歳の健康な男子であつたこと、同人が昭和五四年六月から同年一一月まで静岡県庵原郡蒲原町所在の訴外病院(共立蒲原総合病院)に勤務したことは当時者間に争いがなく、成立に争いのない甲第一、第三、第四、第一八号証、前示被控訴人本人尋問の結果及び控訴人康介本人尋問の結果(当審)によると、訴外人は国家試験合格後、研修医として訴外大学の医局に入局し、昭和五四年四月以降は同大学の大学院に在学していたこと、訴外人の父である控訴人康介は鹿沼市内で開業中の内科医であり、訴外人は右大学院を修了した後、大学病院等に勤務して医師としての経験を積んだうえ、父の跡を継いで診療所を経営する予定であつたこと、訴外病院の勤務は訴外大学からの派遣によるものであり、その勤務期間は昭和五四年一一月をもつて終了したが、全期間を通じ総額三一二万九一六〇円の給与・賞与の支払を受けたこと、大学院在学中は、訴外大学附属病院の非常勤医として多少の当直手当の支給が受けられるほか、アルバイト等によるある程度の収入も期待できることが認められ、右認定に反する証拠はない。

しかるところ、控訴人らは、訴外人の開業予定時前の逸失利益は同人が訴外病院から支給を受けた給与・賞与の額を基礎とし、開業予定時後のそれは中央社会保険医療協議会の「昭和五一年五月実施の医療経済実態調査の概況」と題する報告書中、診療所の収入に関する調査結果を基礎として、それぞれ算出すべき旨を主張する。しかしながら、短期間の訴外病院勤務中の収入をもつて、開業予定前、とりわけ大学院在学中の収入を律するのが不合理であることは右認定の事実関係に照らし明らかであり、また、成立に争いのない甲第八、第二七、第二八号証、原本の存在と成立に争いのない乙第七、第八号証及び弁論の全趣旨によれば、近時における開業医の実収入は、医業費用の延びが顕著であることなどのため、必ずしも安定したものでないうえ、現今の医療経済情勢は、一般的にみて、開業医が現在の実収入の水準を長期にわたり維持し得るという安易の予測を許さないものであることがうかがわれるので、前記調査結果に依拠して開業予定時後の逸失利益を算定するのも合理性を欠くといわざるを得ない。

したがつて、逸失利益算定方法に関する控訴人らの主張はいずれも採用できないが、前認定の事実関係からすると、本件事故により死亡しなければ、訴外人は右事故時から三六年間、医師としての稼働が可能であつたはずであり、右稼働可能期間を通して少くとも勤務医の平均賃金程度の収入をあげ得たものと推認できるので、昭和五六年賃金センサス第三巻第三表の医師(男)・企業規模計・年令計の年間平均賃金総額(賞与を含む。)九四〇万五七〇〇円を基礎とし、生活費としてその三五パーセントを差し引き、ライプニツツ式計算法により年五分の割合による中間利息を控除して、本件事故当時における逸失利益の現価を算出すると、次のとおり一億〇一一六万二二五四円となる。

9,405,700円×(1-0.35)×16.5468 = 101,162,254円

(二)  車両損害

本件事故車が訴外人の所有に属するものであつたが、本件事故により全壊したことは当事者間に争いがないところ、弁論の全趣旨から成立の真正を認める甲第五号証、成立に争いがない乙第五号証の一ないし三によると、右事故車(ホンダアコード一八〇〇・ハツチバツクLX-五・エアコン付・昭和五四年型)と同車種の中古車市場における平均販売価格は、昭和五五年一月現在、八九万五〇〇〇円であることが認められるので、同事故車全壊による損害も右販売価格と同額とみるのが相当である。

(三)  相続

控訴人らが訴外人の両親であることは当事者間に争いがなく、前示甲第一号証によると、控訴人らのほかには訴外人の相続人はいないことが認められるから、控訴人らは、法定相続分に従い、訴外人の右(一)、(二)の損害賠償債権を二分の一ずつ相続により取得したことが明らかである。

2  (弁護士費用を除く控訴人らの損害)

(一)  葬儀費用

控訴人らが訴外人の葬儀を執り行つたことは弁論の全趣旨により明らかであるところ、訴外人の職業、年令及び控訴人ら、とりわけ康介の職業、社会的地位等を考慮すれば、本件事故と相当因果関係のある右葬儀費用は控訴人らにつき少くとも各二五万円(計五〇万円)と認めるのが相当である。

(二)  霊柩車及びレツカークレーン費用

成立に争いのない甲第一八号証、及び弁論の全趣旨とこれにより成立の真正を認める甲第六、第七号証によれば、控訴人らは、葬儀執行のため、訴外人の遺体を霊柩車で前認定の収容先の病院から鹿沼市内の自宅まで搬送し、その費用として八万五〇〇〇円を支出したこと、また、控訴人らは、全壊した本件事故車をクレーン車、レツカー車により東名高速道路上から撤去する作業を専門業者に依頼し、その費用として五万八五〇〇円を支出したことが認められるところ、右の各支出が本件事故により生じた損害に該当することは明らかであり、控訴人らにおいて各費用の二分の一ずつを分担したものと推認されるので、これらの支出に基づく控訴人らの損害は各七万一七五〇円である。

(三)  慰藉料

訴外人が控訴人らの間の唯一の男子であることは前示甲第一号証により明らかであり、すでに医師としての資格を取得し、開業医である控訴人康介の跡継ぎとしてその将来を楽しみにしていた訴外人を本件事故により失つた控訴人らの失望落胆は推測に難くないところであるが、右事故の態様、控訴人らが後記保険金の支払を受けた事実を含む本件に顕われた諸般の事情(ただし、被控訴人が本件事故車を運転した経緯等に関する後記三の2の事情を除く。)を考慮すると、控訴人らの精神的苦痛に対する慰藉料はそれぞれ三〇〇万円と認めるのが相当である。

三  次に、被控訴人の抗弁について検討する。

1  控訴人らが訴外人の締結した保険契約に基づき、昭和五五年五月ごろ、自損事故保険、塔乗者傷害保険から各死亡保険金合計二二〇〇万円の支払を受けたことは当事者間に争いがない。しかしながら、成立に争いのない甲第二五号証及び弁論の全趣旨によると、自損事故保険、塔乗者傷害保険は、いずれも任意加入の自家用自動車保険に自動附帯され、保険料も基本契約と一括して定められているが、その死亡保険金の額は、実際に生じた損害の額とはかかわりなく、それぞれ定額とされているうえ、保険約款上、商法六六二条所定の保険者代位の規定が排除されていることが明らかである。そこで、これらの点に照らし考えると、右各死亡保険金は生命保険金とほぼ同じ法的性格を有するものと認められ、控訴人らのそれらの保険金の受領は、そのことが事情として慰藉料算定にあたり斟酌されることがあるのは格別、これによりその受領額の限度で損害賠償額から控除されて、控訴人らの損害賠償債権の消滅をきたすというわけのないものではないと解するのが相当である。そうすると、右各保険金額を被控訴人の賠償額から控除することを主張する抗弁は理由がない。なお、訴外人が自損事故保険、塔乗者傷害保険を付した本件事故車の運転を被控訴人に託したことにより、その各保険金の限度で被控訴人に対する損害賠償請求権を放棄したものとみなされるべきであるとの被控訴人の主張は、本件全資料を検討するも、そのように判断すべき事実関係、事由を認めがたいので採用できず、したがつて、これを前提とするその余の主張も理由がないというべきである。

2  前示甲第二二ないし第二四号証及び被控訴人本人尋問の結果によると、訴外人と被控訴人は訴外大学、同大学院を通じての同僚であり、両名の間にはごく親しい交友関係があつたこと、訴外人は、本件事故の前夜、富士市内で開かれた訴外病院の忘年会に招待されていたが、一人で出席することをためらい、かつて同病院に勤務した経験のある被控訴人を誘い、同行を求めたこと、被控訴人は、右同行を承諾し、往路は訴外人の運転する本件事故車に同乗して訴外病院に赴いたうえ、訴外人と共に右忘年会に出席して飲酒し、さらに、訴外人と共に、富士市内で飲酒をしたり、食事をしたりしたのち、訴外人と別れ、本件事故当日の午前二時ごろ訴外病院の宿舎に戻り就寝したが、訴外人はそのころ未だ右宿舎に戻つていなかつたこと、訴外人と被控訴人は本件事故当日の午前七時二〇分ごろ起床し、訴外大学へ戻るべく帰りを急ぎ、本件事故車に同乗して直ちに右宿舎を出発したが、帰路(東名高速道路経由)の運転は次の経緯により被控訴人がこれにあたつたこと、すなわち、被控訴人は訴外人からあらかじめ右帰路の運転を依頼されていたが、右出発に際し、できれば運転を避けたいと思つていたところ、訴外人から右事故車の鍵を渡され、「頼むよ」、「行きは俺がやつたし、眠いのでやつてくれよ」などと重ねて運転を依頼されたため、やむなくこれを承諾するに至つたものであること、訴外人は、その所有にかかる本件事故車の運転を被控訴人に託しながら、自らは同乗する車内で睡眠をとつていて、被控訴人の運転につき何らの配慮をもはらわなかつたことが認められ、右認定を覆すに足りる証拠はない。

なお、前掲証拠によれば、訴外人と被控訴人の事故当日のスケジユールは午前九時ごろまでに訴外大学に帰着することが望ましいものではあつたが、右時刻を厳守しなければならないような事情があつたわけではなく、被控訴人が制限速度を超える一二〇キロメートル毎時という高速度で本件事故車を運転した理由は、それよりもむしろ、東名高速道路の通行量が少なかつたことによるものであつたことが明らかである。してみると、右認定の前段事実から、訴外人において、被控訴人が制限速度を超える高速度で本件事故車を運転することを容認していたものと推認することはできず、他にそのように認めるべき的確な証拠はない。

そこで、損害賠償額の減額を求める被控訴人の抗弁について検討するに、訴外人と被控訴人との人的関係、被控訴人が本件事故車を運転するに至つた経緯、訴外人と被控訴人との本件事故時における事故車ないしその運行とのかかわりなど、以上に認定説示した諸般の事情に鑑みれば、公平の原則ないし信義則上、被控訴人において賠償の責に任ずべき金額は、前認定の損害額からその四〇パーセントを減じた額とするのが相当であり、この点に関する被控訴人の抗弁はその限度で理由があるというべきである。

3  被控訴人が昭和五五年五月一〇日、控訴人らのために三〇〇〇万円を弁済供託したことは当事者間に争いがないが、被控訴人において弁済の提供をしたことについての主張立証がないばかりでなく、右供託額は控訴人らに対し賠償すべき金額の一部にすぎないから、その効果を認めるに由ないことが明らかである。したがつて、弁済供託を主張する被控訴人の抗弁は理由がない。

四  以上によれば、控訴人らが被控訴人に対して弁済を求め得る損害賠償債権の額は、相続により承継取得した訴外人の分を含め、各三二六一万〇二二六円(合計六五二二万〇四五二円)となるが、控訴人らが本訴の提起・追行を弁護士に委任したことは記録上明らかであるところ、本件事案の内容、審理の経過、認容額等諸般の事情に照らすと、被控訴人に対し賠償を求め得る弁護士費用としては、控訴人らにつき少なくとも各一〇〇万円が相当である。

五  そうすると、控訴人らの本訴請求は、本件事故による損害の賠償として、原判決認容額のほかさらに各七七二万〇二三二円(同認容額との合計は各三三六一万〇二二六円)と、これに対する本件訴状送達の翌日であることが記録上明らかな昭和五六年八月八日から完済まで民法所定年五分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で正当として認容すべきであるが、その余は失当であり棄却を免れない。そこで、本件控訴は一部理由があるので、これと結論を一部異にする原判決中の控訴人ら敗訴の部分を右判示の趣旨に変更し、原判決中の控訴人ら勝訴の部分について、その一部取消を求める本件附帯控訴は理由がないのでこれを棄却することとし、訴訟費用の負担につき民訴法九六条、八九条、九二条、九三条を、仮執行の宣言につき同法一九六条を各適用して主文のとおり判決する。

(裁判官 後藤静思 奥平守男 尾方滋)

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例